夜間・休日等加算と時間外等加算の違い

「夜間・休日等加算」と「時間外等加算」は名前が似ていますが、算定する場面が全く異なります。

まず覚えてほしいのは次の1つです。

開局時間内なら「夜間・休日等加算」

開局時間外なら「時間外等加算」

これだけで8割は理解できます。


夜間・休日等加算

制度の目的

夜間や休日に通常どおり開局し、患者対応を行っている薬局を評価するための加算です。

算定要件

薬局があらかじめ届け出・掲示している開局時間内で、次の時間帯に処方箋を受け付けた場合に算定します。

  • 平日:19:00~翌8:00
  • 土曜日:13:00~翌8:00
  • 日曜・祝日・12月29日~1月3日:開局時間内

点数:40点(処方箋受付1回につき)


時間外等加算

制度の目的

通常は閉局している時間に、急病などやむを得ない事情で調剤を行ったことを評価する加算です。

時間外等加算には3種類あります。

① 時間外加算

対象

  • 開局時間外
  • 深夜(22:00~翌6:00)以外
  • 急病などやむを得ない理由による対応

加算率

基礎額の100%


② 休日加算

対象となる休日

  • 日曜日
  • 国民の祝日
  • 12月29日~12月31日
  • 1月2日・1月3日

上記の日に、休日加算の要件を満たして調剤した場合に算定します。

加算率

基礎額の140%


③ 深夜加算

対象

  • 22:00~翌6:00
  • 深夜の緊急対応

加算率

基礎額の200%

深夜時間帯は患者対応の負担が最も大きいため、加算率も最も高く設定されています。


12月29日~1月3日はどう扱う?

ここは事務員が間違えやすいポイントです。

開局している薬局

薬局が通常どおり開局時間として掲示して営業している場合は、

夜間・休日等加算(40点)

を算定します。

休日加算ではありません。


普段は休みの薬局

12月29日~1月3日は本来休みだが、

  • 急患対応
  • 当番薬局
  • 行政・薬剤師会等の要請
  • やむを得ない時間外対応

などで調剤した場合は、

休日加算

の対象となります。


夜間・休日等加算と時間外等加算の違い

夜間・休日等加算時間外等加算
開局時間内開局時間外
40点(固定)基礎額に対する割合加算
通常営業を評価緊急・時間外対応を評価

両方算定できる?

できません。

時間外等加算の要件を満たす場合は、夜間・休日等加算ではなく時間外加算・休日加算・深夜加算を算定します。重複算定はできません。


事務員が確認するポイント

受付時は次の4点を確認しましょう。

  • 開局時間内か、開局時間外か
  • 受付日時
  • 年末年始(12/29~1/3)に該当するか
  • レセコンが正しい加算を選択しているか

この4点を確認すれば、ほとんどのケースで適切な加算を判断できます。

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