保管期間

ややこしいけど、保存義務があって保管期間が定められているものがあるので覚えておいて損はない。


📚 薬局業務に関する書類・データの保存期間一覧(2024年時点)

種類保管期間根拠法令など
処方箋原本3年健康保険法施行規則 第76条の2
調剤録(調剤記録)3年薬機法施行規則 第15条の7
薬歴(薬剤服用歴管理指導記録)3年薬機法施行規則 第15条の7
医薬品の譲渡記録(販売・払出記録)2年(原則)薬機法施行規則 第86条(処方箋による場合は3年)
麻薬処方箋・麻薬譲渡記録2年麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第49条
毒薬・劇薬の譲渡記録2年薬機法施行規則 第80条
医薬品卸業者の仕入記録2年薬機法施行規則 第81条
レセプト(診療報酬明細書)5年健康保険法 第87条
帳簿類(仕入・売上など)7年税法(所得税法、法人税法)
薬局管理簿3年薬機法施行規則 第15条の5
衛生管理・温度管理記録3年(推奨)GSPガイドライン・保健所指導
医療安全対策記録(研修など)2~5年(推奨)医療安全対策ガイドライン(地域により異なる)
薬剤師の勤務記録(シフト等)3年労働基準法関連
薬剤師の研修履歴3年~5年薬剤師研修制度指針(日本薬剤師研修センター等)

勤務記録とかは正直不明な点もあるけど

処方箋も電子化されてきているので保存が容易になるとかで3➡5年になるとかならないとか。

関連記事

  1. オンライン服薬指導

  2. 二日酔いに効く薬が欲しい。切実に

  3. バファリン戦隊にご注意を

  4. 薬なんて異物でい

  5. 第八波

  6. 処方箋をもらったら確認しよう

PAGE TOP