外来服薬支援料2(一包化加算)の算定ができる/できないケース
高齢者の服薬ミス防止やアドヒアランス向上を目的として導入された「外来服薬支援料2(旧・一包化加算)」ですが、現場では「この処方で算定できるの?」と迷うケースも多いのではないでしょうか?
この記事では、**最新の算定要件に基づき、具体例つきで「とれるケース」「とれないケース」**をわかりやすくまとめました。
✅ 外来服薬支援料2とは?
患者の服薬支援を目的として、**2剤以上の内服薬を1包にまとめる(=一包化)**などの工夫を行い、医師の指示または同意のもと調剤した場合に算定できる加算です。
長々と小難しいこと書きましたが、
ようは、薬たくさんあるし、飲み忘れもあるから薬局さん、まとめてよ!!!! で、まとめたら加算できるやつです。お金はかかります。加算なんで。
✅ 算定できる主なケース
ケース①:2剤以上を同じ服用時点で一包化している場合
処方例
- Rp1)アムロジン錠 1錠 朝食後
- Rp2)メトホルミン錠 1錠 朝食後
→ 同じ服用時点(朝)に2剤以上の薬を服用し、一包化しているため、加算可能。
ケース②:1包の中に3種類以上の薬剤を一包化している場合
処方例
- Rp1)アムロジン錠
- Rp2)アスピリン腸溶錠
- Rp3)メトホルミン錠 ※すべて朝食後
→ 1包の中に3種類の薬剤が含まれていれば、加算可能です(服薬時点が同じであることが前提)。
ケース③:同一医療機関の異なる診療科の薬でも、服用時点が一致すれば算定可能
処方例
- 内科:アムロジン錠 朝食後
- 整形外科:ロキソニン錠 朝食後
→ 同じ服用時点であれば、医師の了解を得て一包化すれば加算対象になります。
ケース④:他の薬剤はPTP交付でも、要件を満たす一包があれば加算可能
処方例
- Rp1)アムロジン錠、アスピリン錠、メトホルミン錠(すべて朝食後)→ 一包化
- Rp2)ロゼレム錠(就寝前)→ PTPシートで交付
→ 就寝前の薬がPTPでも、朝の一包化された薬剤で要件を満たしているため加算可。
❌ 算定できないケース
ケース①:服用時点が異なり、2剤でも一包化できない場合
処方例
- Rp1)アムロジン錠 朝食後
- Rp2)メトホルミン錠 夕食後
→ 服用時点が異なるため、一包化の意味がなく、加算対象外。
ケース②:各服用時点に1剤ずつのみの処方
処方例
- Rp1)アムロジン錠 朝食後
- Rp2)ロキソニン錠 就寝前
→ どの服用時点にも2剤以上が存在せず、一包化対象がないため加算不可。
ケース③:同成分・規格違いの薬剤を複数処方した場合
処方例
- Rp1)アムロジン錠 2.5mg
- Rp2)アムロジン錠 5mg(いずれも朝食後)
→ 同一成分・異なる規格は**「1剤」としてカウントされる**ため、2剤以上の要件を満たさず加算不可。
ケース④:自家製剤加算・計量混合調剤加算と併用している場合
処方例
- Rp)カルベジロール錠を半錠に割って調剤(自家製剤加算対象)
→ 外来服薬支援料2と他加算の併算定は不可。いずれか一方を選ぶ必要があります。
📌 算定要件まとめ表
項目 | 要件/可否 |
---|---|
一包化されている薬剤数 | 同一服用時点で2剤以上必須 |
同一成分・規格違い | 1剤としてカウントされる |
医師の指示・了解 | 必須 |
他加算(自家製剤等)との併用 | 不可(選択式) |
一部PTP交付の薬が含まれる場合 | 他で要件を満たしていれば可 |
✍ まとめ
外来服薬支援料2は、ただ一包化すればよい加算ではありません。
「2剤以上・同一時点・一包化」を満たし、かつ医師の了解・薬歴の記録・他加算との排他性なども考慮して、正しく算定しましょう。
誤算定や査定を避けるためにも、今回ご紹介した事例をぜひ現場での判断基準として活用してください。