劇薬・毒薬・げきぶつ・どくぶつ・向精神薬・麻薬等


✅ 医薬品の分類と管理

普通薬(一般的な医療用医薬品)

  • 特別な指定のない医薬品
  • 表示:「医療用医薬品」(黒文字)
  • 保管:特別な制限なし。一般棚で整理されていれば可

劇薬

  • 強い薬理作用を持つため、誤用防止のための区別が必要
  • 表示:白地に赤枠、赤文字で「劇」
  • 保管:施錠義務はないが、他の薬と明確に区別すること(専用棚や赤テープ区画など)

毒薬

  • 非常に強い毒性を持つため、誤用時の健康被害が大きい
  • 表示:白地に黒枠、黒文字で「毒」
  • 保管:施錠できる保管設備が義務。他薬との混在不可
  • 帳簿管理:不要(ただし誤用防止策は必須)

向精神薬

  • 精神・神経作用があり、依存性・乱用の懸念がある
  • 表示:「向精神薬」の表記(明確な色規定はない)
  • 保管:法的な施錠義務はないが、施錠・数量管理が推奨される
  • 帳簿管理:あるやつもある

麻薬 ← 徹底した管理必要ってこと

  • 強力な鎮痛・抑制作用。法的に厳格な管理対象
  • 表示:赤文字「麻薬」国からの識別番号
  • 保管:金属製の鍵付き保管庫での施錠管理が義務
  • 管理者:麻薬管理者の選任が義務
  • 帳簿管理:必須(入出庫・在庫すべて記録し、2年間保管)

げきやく、げきぶつ・どくやく、どくぶつがあるので注意


✅ 劇物・毒物の分類と管理(毒物及び劇物取締法に基づく)


● 劇物(毒劇法上の「劇物」)

  • 定義:急性毒性などが中程度以上の化学物質
  • 適用法令:毒物及び劇物取締法
  • 表示白地に赤枠、赤文字で「劇物」
  • 容器への表示
    • 「劇物」の赤字表記
    • 製造業者名、成分、使用上の注意、応急処置法など
  • 保管
    • 他の物と区別して保管することが義務(混在禁止)
    • 施錠義務はないが、誤飲防止のため子供の手の届かない場所などに配慮
  • 帳簿管理不要(ただし販売記録義務あり)
  • 販売
    • 一般人には販売不可
    • 購入者の氏名・住所・使用目的の記録が義務

● 毒物(毒劇法上の「毒物」)

  • 定義:少量で生命に危険を及ぼす高毒性の化学物質
  • 適用法令:毒物及び劇物取締法
  • 表示白地に黒枠、黒文字で「毒物」
  • 容器への表示
    • 「毒物」の黒文字表記
    • 成分名、製造業者、警告文、応急処置法など
  • 保管
    • 施錠できる設備に保管することが法的義務
    • 鍵の管理者を指定することが望ましい
  • 帳簿管理不要(販売記録は必要)
  • 販売
    • 一般人には原則販売禁止
    • 法人・許可業者への販売時、詳細記録が必要

✅ 医薬品と毒劇物の混同を避けるために

分類適用法対象例表示保管義務備考
劇薬(医薬品)医薬品医療機器等法調剤薬(処方薬)赤文字「劇」区別保管(施錠不要)医師の処方前提、薬局で調剤可
劇物(化学品)毒物及び劇物取締法洗浄剤・防腐剤など赤文字「劇物」区別保管(施錠不要)販売記録・購入者確認が必要
毒薬(医薬品)医薬品医療機器等法一部医療用薬品黒文字「毒」施錠義務あり調剤には医師の処方が必要
毒物(化学品)毒物及び劇物取締法農薬・試薬など黒文字「毒物」施錠保管義務あり高毒性/販売制限あり

✅ 現場での注意点(薬局事務・職員向け)

  • 「劇物」や「毒物」と書かれた薬剤・洗浄剤・備品は、薬剤と混同しないよう明確にラベル管理・保管棚を区別
  • 医薬品と異なる法律に基づいて管理されているため、在庫チェックや誤用の防止策が異なることを理解しておく
  • 販売・受け取り・記録義務が発生するケースは、必ず薬剤師に引き継ぐ

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